「硬性憲法」としての日本国憲法
日本国憲法第96条では、憲法改正の要件が定められています。衆参両院で3分の2以上の国会議員が賛成しなければ、憲法改正のために必要な国民投票を発議することはできません。自民党は野党時代の昨年(2012年)4月、憲法改正草案を発表しました。草案によると、衆参両院で過半数の賛成を得られれば国民投票を発議できるとされています。 続きを読む
日本国憲法第96条では、憲法改正の要件が定められています。衆参両院で3分の2以上の国会議員が賛成しなければ、憲法改正のために必要な国民投票を発議することはできません。自民党は野党時代の昨年(2012年)4月、憲法改正草案を発表しました。草案によると、衆参両院で過半数の賛成を得られれば国民投票を発議できるとされています。 続きを読む