第34回 方便⑤
[3]具五縁について③
(4)懺浄を明かす①
具五縁の第一「持戒清浄」の四段のうち、第四の懺浄(さんじょう。戒を犯した罪を懺悔して、清浄に戒を持つこと)を明らかにする段落の冒頭には、事戒と理戒を犯すと、止観を妨げて、禅定・智慧を生じないので、どのように懺悔するかが重要であることを指摘し、その後、懺悔して罪を滅する方法について詳しく説いている。懺悔については、事戒を犯した場合の懺悔は事懺(じせん)といわれ、理戒を犯した場合の懺悔は理懺(りせん)といわれる。
まず、事戒について軽罪を犯した場合は、小乗にも懺法(せんぼう。懺悔して罪が許される方法)があるが、重罪を犯した場合は、仏法の死人というべきものであり、小乗には懺法がなく、大乗だけがその懺悔を許可するといわれる。この場合は四種三昧によると記されている(※1)。これが事懺と呼ばれるものである。
理戒(観心の持戒)のなかの軽罪・重罪を犯すことは、『摩訶止観』の本文では、理觀が誤っている程度が軽い場合と重い場合に分けて、次のように説明している。 続きを読む