連載「広布の未来図」を考える――第4回 宗教者の政治参加

ライター
青山樹人

戦後、多くの教団が政界進出

――今回は「政治と宗教」について、多くの人が抱いている疑問などにも触れながら、ていねいに考えていきたいと思います。
 まず、日本では多くの人が、宗教団体が政治に接近することに警戒心を持っているように思います。なかには、「憲法違反」だと思い込んでいる人もいます。

青山樹人 おっしゃるとおりですね。「政治」も「宗教」も、一般的には話題から避けることが多い。だから、よけいに不信感や不安感が強まるのかもしれません。
 私はこういう問題こそ、友人や家族と折に触れて語り合うことが必要だと思っています。その場合も、なにか説得しようとか、論破しようとかいうような姿勢ではなく、〝一緒に考えていく〟態度が大切だと思います。

 民主主義の社会というのは、異なる思想信条、価値観、信仰などを持った人々が共存していこうとする社会です。これが大前提ですよね。
 もし特定の思想信条や価値観、信仰が排除抑圧されてしまうのであれば、それはもはや独裁国家、権威主義国家になってしまいますから。
 その民主主義の社会をかたちあるものにしていくためにも、多様な思想信条、価値観、信仰に基づいた声を政治の場に届け、議論していくことが不可欠です。

――日本でも、自主憲法の制定を掲げる自由民主党、共産主義・社会主義への革命をめざす日本共産党、労働組合に支えられた立憲民主党や国民民主党、そのほか、消費税廃止を掲げる党や、反ワクチンや排外主義を掲げる党など、さまざまな思想信条、価値観を代弁する政党が活動しています。

青山 当然、なんらかの宗教的な価値観や理念に基づいた国民の声を代表する政党があってかまわないのです。中間団体として多様な価値観を社会に示すことは、宗教団体が民主主義に果たす役割のひとつです。
 だからこそ、世界的には宗教的理念に基づく政党の存在はあたりまえになっているのです。

 ドイツで2005年から2021年までの16年間政権を担ったメルケル首相は、同時にキリスト教民主同盟の党首でした。池田先生と対談集を編んだ友人であり、民主化されたチリを率いたエイルウィン元大統領も、キリスト教民主党の党首でした。
 同じく対談集を編んだインドネシアのワヒド元大統領も、同国最大のイスラム組織ナフダトゥル・ウラマーを基盤とした政党を結成した指導者です。

 あまり知られていないと思いますが、じつは戦後初めて実施された1946年4月の第22回衆議院選挙には、さまざまな教団関係者が立候補しています。
『戦後日本の宗教と政治』(中野毅著/原書房)には、戦後の各教団の政界進出の様子が記されています。

 教団としてもっとも早く国会議員を輩出したのは天理教で、この衆院選でも東井三代次(奈良県選挙区)、柏原義則(徳島県選挙区)を当選させています。
 さらに翌1947年の第1回参議院選挙では、梅原真隆(西本願寺僧侶)、堀越儀郎(天理教教師)、柏木庫治(天理教中央分教会長)、西田天香(一灯園主)、矢野酉雄(生長の家教育部長)、小野光洋(立正学園女学校長)、来馬琢道(曹洞宗僧侶)の7人が当選し、落選した候補者のなかにも僧侶や牧師など5人の宗教者が確認できます。

 また、この1947年におこなわれた東京都知事選挙で、立正佼成会は保守系の候補を支援しています。
 この当時、天理教と立正佼成会はとくに大きな勢力を誇っていました。
 1953年の参院選では、PL教団が会員の庄司彦男を支援していますが、落選した上に大量の選挙違反を出してしまっています。

伝統宗教が結成した謎の政党

青山 なお、中野毅氏が米国公文書館で発見した資料によると、1948年11月には戦後初の宗教政党として「第三文明党」が発足しているそうです(「戦後宗教史と平和主義の変遷」『宗教と社会』第22号・2016年6月)。

――「第三文明党」という名前の政党ですか! 最初に宗教団体がかかわった政党は公明党ではなかったのですね?

青山 ええ。もちろん、この「第三文明党」は、出版社の第三文明社とはまったく関係ありませんよ(笑)。
 同党の発起人となったのは、伝統仏教の主要11宗派の京都寺院、神社本庁、金光教泉尾教会、一灯園、一体生活社などで、浄土宗総本山知恩院の華頂会館で設立大会がおこなわれています。

 中野氏によれば、この「第三文明党」は目立った事績もないまま終わっています。ちょうど東西冷戦構造が始まった時期で、共産党や社会党など東側陣営寄りの政党や、天理教など新宗教の政界進出に対抗して、伝統宗教の諸派が戦前回帰、伝統保持に動こうとしていたようですね。

――1955年に創価学会が無所属で地方議会に進出するより10年近く前から、いわゆる伝統宗教も新宗教も盛んに政界進出をしていたのですね。

青山 そうです。なにも創価学会だけが特別なことをしたわけではありません。むしろ、先行していた諸宗教の動きからすれば〝後発〟でさえある。
 ただ、各教団の政界進出はあっけなく消滅していきます。1人や2人、1度や2度は選挙で当選させることはできたとしても、その人間を引き続き政治家として育て、なんらかの事績を残させることは、それほど至難なのです。
 また、教団として候補者を擁立すれば、教団の勢力の実態が明らかになってしまいます。

――だから、多くの教団は独自候補者を擁立するのではなく、既成の政党や、その所属議員を支援するかたちで政治参加しているわけですね。

青山 今年は創価学会が政界に人材を送り出して70年の節目です。70年間も地方議会と国政に政治家を輩出し続け、手弁当で支援し、経験を積ませ、政治家として育ててきた。

 その結果、今では約3000人の議員のネットワークを全国津々浦々まで形成し、国政では20年以上も連立与党の一角を担っているのです。
 しかも、公明党は一宗一派のためではなく、すべての国民のために懸命に働いている。これがどれほど奇跡的なことか、よくわかると思います。

――いずれにしても、戦後、多くの教団が政界に進出していたことは、宗教者が政治にかかわることが「憲法違反」でも何でもないことを物語る史実です。それにしても、創価学会と公明党の関係を「憲法違反」と思い込んでいる人は、想像以上に多いです。

青山 むしろ、正しく理解できている人のほうが圧倒的に少ないと思います。前回お話ししたように、根本はやはり「公権力と宗教の関係」について国民に正しく理解されていないことが大きいでしょう。

「政治上の権力」とは何か

青山 既にこのWEB第三文明でも繰り返し解説されていますが、あらためて整理しておきましょう。

 まず「政教分離」という言葉を「政治(政党)と宗教の分離」だと誤解している人が多い。
 しかし、これは英語で「separation of church and state」と表記されるように、「国家(地方公共団体を含む)と宗教の分離」なのです。
 国や地方公共団体といった統治機構に対して、宗教的中立であることを定めたもので、宗教(国民)に対して政治への関与を制限したものではありません。

 これはなにも創価学会や公明党が独自に主張しているような話ではなく、憲法学の多数説であり基本的な常識です。日本国政府の戦後一貫した立場でもあります。
 代表的な最高裁判例である「津地鎮祭訴訟」(1977年)でも、

 一般に、政教分離原則とは、およそ宗教や信仰の問題は、もともと政治的次元を超えた個人の内心にかかわることがらであるから、世俗的権力である国家(地方公共団体を含む。以下同じ。)は、これを公権力の彼方におき、宗教そのものに干渉すべきではないとする、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を意味するものとされている。(傍線編集部)

と明記されています。

――憲法は自分たちの基本的人権や国の根幹に関わることなのに、このことを知らない人が本当に多いのです。

青山 なぜ日本国憲法が「国家の非宗教性ないし宗教的中立性」を規定したかというと、戦前・戦中の国家神道(事実上の神道の国教化)が戦争遂行の原動力になったからです。

――当連載の第2回でも触れていただいたことですね。

青山 日本国憲法は、20条1項後段「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」で、宗教団体への特権付与の禁止と、宗教団体による政治上の権力の不行使を定めています。

 また20条3項「国およびその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」で、国の宗教的活動の禁止を定めています。

 さらに89条「公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない」で、宗教上の組織に対する公金支出の禁止を定めています。

――これらが憲法の「政教分離の原則」ですね。

青山 この「政教分離」が往々にして誤解されるのは、憲法の条文がわかりにくいことも大きいでしょう。もともと英文でつくられた草案を日本語訳しており、私たちの日常の感覚からすると日本語がこなれていないのです。

 憲法20条に関する一番多い誤解は、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」という1項後段の解釈です。
 通常の日本語の感覚で読むと、「宗教団体」に向けて何かを禁じているように感じるでしょう。

 この文言は、もとの英文では「No religious organization shall receive any privileges from the State, nor exercise any political authority.」です。公権力に向けて、特定の宗教に特権を与えないよう命じているのです。

 なお、この20条に言う「政治上の権力」とは、「国または地方公共団体に独占されている統治的権力」を指します。具体的には、立法権、裁判権、課税権、行政機関の職員の任免権等の行政権のことです。
 国会議員や政党が政治活動をすることを指すのではありません。

 ときどき、「憲法学界にはこれ以外の学説もある」等といった無理やりな主張をする人がいます。この点も、1995年11月の国会審議で内閣法制局長官が、

政治上の権力とは国または地方公共団体に独占されている統治的権力をいうものと解する説であり、学界の通説であり、政府のとっている見解であります。(1995年11月9日衆議院「宗教法人に関する特別委員会」

と日本国政府の立場を明言しています。
 この1995年当時は、公明党は野党であり、しかも政局に絡めて与党が創価学会・公明党叩きに狂奔していた時期です。

憲法が定めた「法の下の平等」

――宗教団体が政党を結成することは、憲法に照らしても何ら問題ないわけですね。

青山 問題ありません。この点は日本国憲法の草案を審議している時点から国会で議論され、日本国政府の立場ははっきりしています。
 1946年7月16日の衆議院「帝国憲法改正案委員会」で、社会党の松沢兼人議員が質問に立ち、金森徳次郎・国務大臣が答弁に立っています。

松沢委員  「いかなる宗教団体も…政治上の権力を行使してはならない」と書いてあるのであります。これは外国によくありますように、国教というような制度を我が国においては認めない、そういう趣旨の規定でありまして、寺院やあるいは神社関係者が、特定の政党に加わり、政治上の権利を行使するということはさしつかえがないと了解するのでありますが、いかがでございますか。

金森国務大臣  宗教団体そのものが政党に加わるということがあり得るかどうかは、にわかには断言できませんけれども、政党としてその関係者が政治上の行動をするということを禁止する趣旨ではございません。(「帝国議会議事録」※現代仮名遣いにあらためた

松沢委員  我が国におきましてはそういう例はございませんが、たとえばカトリック党というような党が出来まして、これが政治上の権力を行使するというような場合は、この規定に該当しないと了解してよろしゅうございますか。

金森国務大臣  この権力を行使するというのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思います。国から授けられて、正式な意味において政治上の権力を行使してはならぬ。そういうふうに思っております。(同)

 ちなみに、公明党が結党されてまもない時期に起きた「言論問題」の渦中、民社党(当時)副委員長だった春日一幸が出した「憲法は宗教団体にも政治的中立性を求めているのではないか」という内容の質問主意書に対し、佐藤栄作首相はこの帝国議会議事録を引用して、

憲法の定める政教分離の原則は、……国その他の公の機関が、国権行使の場面において、宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨であると解しており、それをこえて、宗教団体又は宗教団体が事実上支配する団体が、政治的活動をすることをも排除している趣旨であるとは考えていない。(1970年3月31日政府答弁書

と答弁しています。

 ではなぜ、憲法20条1項後段は、宗教の政治参加を禁じたものではないと言えるのか。
 答えは非常に簡単です。

 憲法は「法の下の平等」(14条)、「思想および良心の自由」(19条)、「集会・結社・表現の自由」(21条)、「職業選択の自由」(22条)を定めています。どれをとっても、宗教者だけが政治参加を制限されてよいわけがない。
 また44条には、

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。(44条)

と明記しています。
 政治家になる側も、選挙人として投票する側も、「信条」すなわち思想や信仰を理由に差別があってはならないのです。

歴代総理にも多くの宗教者

――宗教者や宗教団体が政党を作ったり、選挙で当選して議員の身分になったりしても問題ないことは、よくわかりました。では、政権与党となって閣僚になることも問題ないのですか?

青山 問題ありません。同じように政治活動が認められていながら、宗教者だけが与党になってはいけないとか、議員はいいけれど閣僚はいけない等と差別されるのであれば、これも今挙げたような憲法のさまざまな条項に反してしまいます。

 戦前の第9代内閣総理大臣・原敬は洗礼を受けたカトリック教徒でした。
 戦後、第46代内閣総理大臣となった片山哲は、日本基督教団に所属するプロテスタントのクリスチャンです。第52~54代内閣総理大臣となった鳩山一郎もクリスチャン。

 第55代内閣総理大臣になった石橋湛山(たんざん)は、日蓮宗の僧籍を持った人間として総理大臣の地位に就いています。しかも、総理在任中に日蓮宗権大僧正の僧階を得ています。

 第68、69代内閣総理大臣の大平正芳、第92代内閣総理大臣の麻生太郎、そして現在の石破茂総理もクリスチャンです。
 石破総理は、総理就任後の2024年12月22日、日本基督教団富士見町教会のクリスマス礼拝にも一信徒として参列しています。

 あたりまえの話ですが、特定の信仰を持った人が閣僚や総理になったからといって、何の問題もあろうはずがありません。
 その政治家を通じて教団が何か特権的な影響力を持つという理屈が通るのなら、総理大臣が所属した日蓮宗も日本基督教団も〝アウト〟でしょう。そんなバカな話はないわけです。

 繰り返しになりますが、憲法が禁じている「特権」「政治上の権力」とは、国教にするとか、立法権、裁判権、課税権、行政機関の職員の任免権等の行政権を持つといったことです。
 現職の総理が日蓮宗の権大僧正になったからといって、日蓮宗が裁判権や課税権を持つわけではない。
 創価学会の信仰を持つ公明党議員が閣僚になったからといって、何の問題もないのです。むしろ「問題がある」と言うほうが〝大問題〟でしょう。

〝よく知らない〟から警戒心を抱く

――クリスチャンや僧籍を持った人が総理になっても何も騒がないのに、創価学会と公明党の関係だけを〝憲法違反ではないのか〟と騒ぎ立てるのは、まったく奇妙な話だと思います。

青山 ただ、これも何か特別な悪意というより、多くの人々の〝素朴な声〟なのだという受け止めが大事な気がします。
 ここには、前回(第3回)お話ししたように、幕末以降に生まれた宗教運動を「新宗教」と呼び、それ以前の「伝統宗教」と差別する日本の風土、とりわけメディアの問題が関係しているように思うのです。

「伝統宗教」とされた神道や仏教宗派、あるいはキリスト教の宗教行事は、まるで〝季節の風物詩〟のようにテレビでも扱われますよね。
 歴然とした宗教行事を〝季節の風物詩〟〝地域の伝統行事〟として取り扱うのは、神道を〝祭祀であって宗教ではない〟とした軍部政府のロジックから、ひと続きなものを感じます。
 私は、メディアに従事する人には、この点をもっと注意深く考えてほしいと思っています。

 ともあれ、多くの人々にとって「伝統宗教」の枠に入ったものは、ふだんからメディアや冠婚葬祭を通して見慣れているのです。
 一方で「新宗教」にくくられたものは、報道されないがゆえに見慣れていない。今の若い世代だと、公明党という名前は与党だから聞き慣れているけれども、なかには創価学会という名称さえ知らなかったという人も珍しくありません。

――たしかに、公明党の支持母体として創価学会の名前を知ったという人もいたりしますね。

青山 「伝統宗教」に対して何の警戒心も抱かないのは、冠婚葬祭で触れていたり、初詣や修学旅行などで足を踏み入れていたりするからでしょう。
 一方で、創価学会にかぎらず「新宗教」全般に対して、なんとなく警戒心を持つ人がいるのは、〝よく知らない〟からなのです。
 しかも、多くの「新宗教」は日常的な宗教活動をしますから、正月でも彼岸でもないのに人が出入りをする(笑)。

 自分たちのよくわからないところで、特定の人々が頻繁に集合離散して、何かわからないけれども活動をしている。なかには、駅前で布教をしたり、個人的な人間関係で布教してきたりする。
 もちろん本来、布教こそ宗教の命です。布教しない宗教は、他人を幸福にする気がない宗教であって、あらゆる宗教は命がけの布教によって広まり、今日に続いてきたのです。

 ただ、江戸幕府の政策で布教を禁じられ、代わりに檀家制度で自動的に家の宗旨を継承することに慣らされてきた日本人にとって、「布教」してくる宗教のほうが特殊に感じるのかもしれません。

――その意味では、いまだに江戸幕府の呪縛から解けていないのですね。

〝人間の顔〟を積極的に発信する

青山 いずれにしても、不安を感じる根本の理由は〝よく知らない〟ことにあるのではないでしょうか。
 創価学会と公明党に対する無理解の批判に対して、もちろん、丁寧に対話し、理解を深めてもらうことは重要です。
 と同時に、これからの時代は、創価学会のありのままの姿を、さらに積極的に社会に発信していくことも必要ではないかと私は思っています。
 その場合、テキストだけでなく動画配信が有効でしょう。

 たとえば、核廃絶や気候変動問題、人権、教育など、共通の目標を持った団体の人たちと、率直に意見交換する内容でもいいですよね。あるいは、他宗教の青年リーダーと学会の青年リーダーが、共有できる課題について語り合ってもいいかもしれませんね。
 創価学会の社会的存在や責任を考えると、さまざまな機会をとらえて、あるいは定期的に、学会のリーダーが動画でステートメントを発信することも、あっていいような気がします。

 創価学会の〝人間の顔〟を、積極的にもっと見せていくことです。
「知らない」「見えない」から不安や偏見が生まれる。ありのままを「知ってもらう」「見てもらう」ことが、なにより大事なのです。
 妙に作りこんだような〝広報素材〟っぽいものではなく、自然体で「外」へ開いていくことですよね。

 これは、社会に対してのみならず、学会内における次世代への〝信仰の継承〟においても有意義な気がしています。
 学会3世、4世、5世となる人たちというのは、おそらく多くの人が思春期なり10代のどこかで、何らかのかたちで主体的に信仰を選択し直すようなプロセスを経るのではないかと思います。
 そういう世代が、自分で創価学会について知るためにも、学会が何をめざし、今どういう取り組みをし、何をどう考えているのか、常に発信し続けていくことは必要ではないでしょうか。

 近年は、学会の会館などを地域に開いて活用してもらっているところもあると聞きました。「創価学会を人類の共有財産に」という池田先生の理念に照らしても、これらも今後さまざまに、地域の実情に合わせて工夫していくべき時代だろうと思います。
 それぞれの地域社会にあって、創価学会が「平和・文化・教育」の発信基盤のひとつになっていけるといいですね。

連載「広布の未来図」を考える:
 第1回 AIの発達と信仰
 第2回 公権力と信仰の関係
 第3回 宗教を判断する尺度
 第4回 宗教者の政治参加

特集 世界はなぜ「池田大作」を評価するのか:
 第1回 逝去と創価学会の今後
 第2回 世界宗教の要件を整える
 第3回 民主主義に果たした役割
 第4回 「言葉の力」と開かれた精神
 第5回 ヨーロッパ社会からの信頼
 第6回 核廃絶へ世界世論の形成
 第7回 「創価一貫教育」の実現
 第8回 世界市民を育む美術館
 第9回 音楽芸術への比類なき貢献

「池田大作」を知るための書籍・20タイトル:
 20タイトル(上) まずは会長自身の著作から
 20タイトル(下) 対談集・評伝・そのほか

三代会長が開いた世界宗教への道(全5回):
 第1回 日蓮仏法の精神を受け継ぐ
 第2回 嵐のなかで世界への対話を開始
 第3回 第1次宗門事件の謀略
 第4回 法主が主導した第2次宗門事件
 第5回 世界宗教へと飛翔する創価学会

「フランスのセクト対策とは」:
フランスのセクト対策とは(上)――創価学会をめぐる「報告書」
フランスのセクト対策とは(中)――首相通達で廃止されたリスト
フランスのセクト対策とは(下)――ヨーロッパでの創価学会の評価

仏『ル・モンド』の月刊誌がフランスの創価学会のルポを掲載――その意義と背景

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今こそ問われる 政教分離の本来のあり方(京都大学名誉教授 大石眞)
宗教への偏狭な制約は、憲法の趣旨に合致せず(政治評論家 森田実)

旧統一教会問題を考える(上)――ミスリードしてはならない
旧統一教会問題を考える(下)――党利党略に利用する人々


あおやま・しげと●著書に『宗教はだれのものか』(2002年/鳳書院)、『新装改訂版 宗教はだれのものか』(2006年/鳳書院)、『最新版 宗教はだれのものか 世界広布新時代への飛翔』(2015年/鳳書院)、『新版 宗教はだれのものか 三代会長が開いた世界宗教への道』(2022年/鳳書院)など。WEB第三文明にコラム執筆多数。