憲法20条が成立した背景
公明党のあり方は憲法20条に示された「政教分離」に反するのではないか? 宗教団体が政治に関与することは、そもそも違憲ではないのか? そのような主張が、今なおSNS上などでも見かけられる。
これは、公明党や創価学会を好きな人も嫌いな人も、特定の信仰を持つ人も持たない人も含め、すべての人にとって重要な問題なので、ぜひ正しく理解してほしいと思う。
日本国憲法第20条は、次のような条文だ。
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第20条は「信教の自由」を定めたもの。その「信教の自由」を実質的に支えるために、国家および公権力が宗教や個人の信仰に介入することを禁じている(政教分離原則)。
なぜなら大日本帝国憲法でも、文言のうえでは「信教の自由」は謳われていたが、
安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ(国家の安全と秩序を妨げず、国民の義務に反しない限りにおいて)
という条件付きだったのだ。
さらに〝神社は国家の祭祀であり他の宗教とは別〟として内務省で所管(他の宗教は1940年に文部省所管)。「国家神道」を国民に強要し、戦争遂行へと国民を精神的に総動員していった。
その過ちを二度と繰り返さないために、第20条は定められている。
「いかなる宗教団体も~」の意味
伝統的な法学の世界で使われる「政教分離」という用語は、英語では「Separation of Church and State」と表現され、文字どおり「教会と国家の分離」を意味する。「政」は「政治」や「政党」ではなく「国家」なのだ。
国家に対して〝宗教への国家の中立性〟を求めるものであって、国民に対して〝宗教者の政治参加〟を禁じたものではない。
最高裁判例でも、「政教分離原則」とは「国家の非宗教性ないし宗教的中立性」を意味すると示され、これらは日本の憲法学界の通説(多数説)として定着している(「最高裁判所判例集」)。
このことは、日本国憲法の草案が帝国議会で議論された際、すでに確認されている。
以下は、1946年7月16日の衆議院の「帝国憲法改正案委員会」における、松沢兼人議員(日本社会党)の質問と金森徳次郎・国務大臣の答弁の議事録だ。 ※表記は現代仮名遣いにあらためた
松沢委員 「いかなる宗教団体も…政治上の権力を行使してはならない」と書いてあるのであります。これは外国によくありますように、国教というような制度を我が国においては認めない、そういう趣旨の規定でありまして、寺院やあるいは神社関係者が、特定の政党に加わり、政治上の権利を行使するということはさしつかえがないと了解するのでありますが、いかがでございますか。
金森国務大臣 宗教団体そのものが政党に加わるということがあり得るかどうかは、にわかには断言できませんけれども、政党としてその関係者が政治上の行動をするということを禁止する趣旨ではございません。(「帝国議会議事録」)
ここで松沢議員は、「いかなる宗教団体も――」の条文が、特定の教団やその関係者が特定の政党に参画して政治上の権力を行使することを禁じていないことを政府に確認している。
これに対し、政府(金森大臣)も「禁止する趣旨ではない」と明言している。
宗教者の政治参加を禁じない
松沢議員は、さらに具体的な例を想定して質問した。
松沢委員 我が国におきましてはそういう例はございませんが、たとえばカトリック党というような党が出来まして、これが政治上の権力を行使するというような場合は、この規定に該当しないと了解してよろしゅうございますか。
金森国務大臣 この権力を行使するというのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思います。国から授けられて、正式な意味において政治上の権力を行使してはならぬ。そういうふうに思っております。(同)
日本国憲法の草案が国会で議論された時点で、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」の条文は、宗教者が政党を結成して政治参加することを禁じる意味ではないと確認されているのだ。
なお「政治上の権力」とは、一般的には「国又は地方公共団体に独占されている統治的権力」と考えられており、立法権、裁判権、課税権、行政機関の職員の任免権等の行政権がこれに属するというのが、現在も一貫した日本政府の見解である。与党になり閣僚となっても何ら問題などない。
特定の宗教団体と密接な関係にある政党に所属する者が内閣の構成員になったとしても、当該宗教団体と当該内閣の構成員とは法律的に別個の存在であり、宗教団体が「政治上の権力」を行使していることにはならないから、憲法第二十条第一項後段違反の問題は生じないと解してきているところである。(第147国会「政府答弁書」)
じつはこの問題は、草案を起草したGHQ(連合国軍総司令部)の委員会でも議論されていた。
当初、GHQのなかでは、戦時下の国家神道を念頭に、新憲法では聖職者の政治参加を禁じるとする案が出ていた。
しかし、1946年2月8日の人権委員会と運営委員会との協議で、運営委員会はそうした条項に疑義を呈した。これも米国の会議録に残っている。
ケーディス大佐は、聖職者に対して政治活動を禁止することは、聖職者に対して言論、出版の自由を否定することを意味しているとして反対した。
(中略)
本条は、運営委員会により、簡略にされ、修正され、信教の自由を正面から保障し、かつ教会と国家との分離を規定するものとなった。(憲法草案準備に関する民政局会議録/『マッカーサーの日本国憲法』)
宗教者の排除こそ憲法違反
日本国憲法では、第14条で「法の下の平等」が定められている。
すべて国民は,法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。(第14条)
信条(=信仰)を理由に政治的な差別があってはならないと明記されているのだ。
さらに、第19条では「思想および良心の自由」、第21条では「集会・結社・表現の自由」、第22条第1項で「職業選択の自由」も定められている。
また第44条でも、「信条」によって議員や選挙人の資格が差別されないことが定められている。
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。(第44条)
第93条第2項では、地方公共団体の議会、長、議員は、その地方公共団体の住民が直接選挙するとも明記されている。
特定の信仰を持った人や、その人々が「信教の自由」の行使として構成する宗教団体だけが、政治に関してほかの国民と何らかの差別や制限を設けられるとすれば、これら日本国憲法の理念にすべて反してしまう。
もちろん、これまで公明党に敵対する政党や政治家から、意図的に「創価学会と公明党の関係は憲法違反ではないか」という疑念が何度も国会等で示された。だが、そのたびに政府は前述のように憲法制定以来の考え方を示し、「憲法違反にあたらない」ことを明確に答弁してきている。
それにもかかわらず日本共産党などは、
宗教団体が特定政党とその議員候補の支持を機関決定して、信者の政治活動と政党支持の自由を奪うことは正しくない。(「宗教についての日本共産党の見解・立場」日本共産党 宗教委員会)
その政党の誤った態度まで宗教団体が支持するという二重に有害な結果をもたらす。(同)
という特殊な主張を展開している。
宗教団体が宗教的理念のうえから特定の政党や議員を支持することは、憲法に保障された国民の権利の行使である。機関決定することが構成員の政治活動と自由を奪うというなら、労組や経済団体、業界団体、医師会も同じだろう。
日本共産党も全労連や民商、全商連、民医連などから「特定政党支持」の決定を受けている。それらは問題なくて、宗教団体の政党支援だけを「正しくない」「有害」と罵倒するのは、驚くべき独善と宗教蔑視だ。
誰であれ、公明党と創価学会の関係について憲法上の疑念があると本気で考えているなら、堂々と違憲訴訟を起こせば済む話だ。違憲でないことを知りながら有権者を惑わし、特定の教団に属する人々の信仰を侮辱し、政治的権利を排除しようとするのは邪悪である。
それこそが「信教の自由」はじめ「法の下の平等」「結社・表現の自由」「職業選択の自由」など、先に挙げた日本国憲法の精神を踏みにじる行為になってしまう。
公明党を指して憲法違反うんぬんと語ることは、当人の〝悪意〟か〝無知〟を示す以外のなにものでもない。
「政教分離」「政教一致批判」関連:
「政教分離」の正しい理解なくしては、人権社会の成熟もない(弁護士 竹内重年)
今こそ問われる 政教分離の本来のあり方(京都大学名誉教授 大石眞)
宗教への偏狭な制約は、憲法の趣旨に合致せず(政治評論家 森田実)
公明党と「政教分離」――〝憲法違反〟と考えている人へ
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